2022年10月07日
契約不適合責任とは、売買の目的物が契約の内容に適合しない場合に売主が買主に対して負う責任を指します。 よくあるケースとしては、土地の売買後に地中埋設物が発見された場合、契約の内容に適合しないとして、 売主が撤去義務を負うということです。 2020年4月1日に新民法が施行されるまでは、契約不適合責任ではなく瑕疵担保責任という概念で表現されていました。 また、これは任意規定なので買主が了解すれば自由に通知期間を定められます。通期期間は物件引渡後3ヶ月が主流 だと考えます。 地中埋設物には岩、コンクリートのがれき、建築物の基礎部分や杭等です。これらを排出撤去する事例は、昨今大変 多くなりました。撤去処分の費用も高額になる事もありますので特に買主側は契約不適合規定が契約書に記載がある かどうかを確認する事がとても重要です。
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