2022年07月01日
事業中の土地区画整理地内で、既に仮換地指定がされ使用収益も開始されている土地の一部を売買する事となり仲介をさせて頂く事となりました。
この場合、売買対象地に見合う従前地を分筆して仮換地の指定替えが必要となり、区画整理事務所担当者に対し土地家屋調査士を代理人として打ち合わせを進めているところです。
写真は、雑木を伐根し地盤面を均した対象物件の様子です。今後は、仮換地の指定替え完了後⇒地盤面の整地⇒境界杭の設置⇒引渡しとなります。
※土地区画整理事業地内での土地建物の相談は弊社へお問合せ下さい!
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