2025年07月12日
この度、弊社で土地の共有物分割のお手伝いをさせて頂きました。
共有物と言っても当事者は全て他人です。イメージイラストは3人ですが、今回の事案は4分割をしました。
数十年前の土地区画整理事業中は、元地主から第三者へ土地の一部売却をした時は、法律上の理由で分筆ができませんでした。
従って、当時は、測量し境杭を入れて、元地番の土地へ面積に応じた持分を移転登記していました。
例)320㎡の内115㎡が売買面積だとしたら、320分の115を持分として所有権移転登記をしていました。
今回の場合は、元地主から3人の方々に時期はずれていましたが、分筆が出来ない為に同様の形式で売買がされていました。
そこで、弊社から、持分所有者それぞれに事情を伝え、持分に応じた共有物分割登記を提案し、時間はかかりましたが最終的に、抵当権の付替えや登記申請等の経費負担をご理解頂き全てを完了する事が出来ました。
過去において土地区画整理事業中に売買がされた同様のケースは今でも現存すると考えております。将来的にどこかのタイミングでこうした分割(分筆)をしないと転売や相続等、資産価値を損なう事になりかねません。
是非、こうしたご相談もお気軽にお寄せ下さい。(分割協議のスペシャリスト弊社スタッフT君が担当します)
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